既存住宅性能表示制度とは
近年、中古住宅を購入しリフォームすることも一般的となってきました。それに伴う家の傷み具合や性能を確認したいというニーズも高まっています。この問題点を解消するのが「既存住宅性能表示制度」です。
2002年8月にスタートした既存住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は、新築住宅のみを対象とした制度でした。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法とも呼ばれます)により、瑕疵担保責任期間や住宅性能表示を求めるものです。これを2002年から中古住宅にも基準を広げたものが既存住宅性能表示制度です。
これによって、中古住宅を購入する際の不安を少しでも減らそうとするのが「既存住宅性能表示制度」です。まずチェックを要するのが、劣化や不具合です。傾きや雨漏り、ひび割れといった、見た目にも不安なポイントをチェックします(総合判定)。更に必要に応じ、オプションとして構造上の安全性や空気環境といった7分野の性能を評価する方法もあります(個別性能評価)。
安心して売買するための客観的情報
既存の住宅には、新たな家とは大きく異なる利点があります。例えば駅から近い、生活のために必要な施設が充実しているといった利便性の高いエリアに居を構えることも手の届かないことではないケースがあるからです。ですが、土地は魅力的でも、家はどうなのかという不安が付きまといます。
この問題をクリアするために、既存住宅性能表示制度が制定されました。第三者的な立場でその家の傷み具合や性能を評価してもらえれば、納得した上での売買ができるようになります。その情報に基づき、どこまでのリフォームが必要なのかという、購入後の予定も立てやすくなります。
国土交通大臣に登録を行った「登録住宅性能評価機関」によるチェック
売買に直接利害関係を持たない登録住宅性能評価機関によって行われるチェックが、既存住宅性能表示と呼べるものです。この登録住宅性能評価機関によって行われた評価を得た住宅に何らかのトラブルが生じた時には、指定住宅紛争処理機関が対応してくれますので、生じた紛争を早期に解決することができます。
この制度を利用し有効とするためには、売主と買主の間で評価書の内容を契約内容とする合意をしておかなくてはなりません。また、この評価書は疵担保責任やアフターサービスと直結するものではないことを覚えておきましょう。
あくまでも、その家の現状を理解し、納得して売買をするための情報として利用するためのものです。
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