既存不適格建築物とは

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建築当時は建築基準法に則った”正しい住宅”であったにもかかわらず、法の改正により結果的に法から外れた建物になってしまった住宅が存在します。これを「既存不適格建築物」と呼びます。増築や建替え等の際には注意が必要です。

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即、是正を求められることはない

建築当時に正しく建築されたものであれば、後の法改正により既存不適格建築物となってしまってもすぐに改修を求められることはめったにありません。それは、法改正のたびに既存不適格建築物が増え、それに即座に対応できないことが明白だからです。社会的な混乱を招きかねない既存不適格建築物ではありますが、いつまでもその状態を認められる訳ではありません。

半永久的にその問題を抱えたままで良い訳ではありませんから、増改築や建て替えの際には、現在の建築基準法に則った家にしなくてはならず、ケースによっては家の全部に何らかの手を入れなければならないこともあります。

一番に気を付けたい「新耐震基準」

建築の世界において大きなターニングポイントとなったのは、耐震基準が大きく引き上げられた「新耐震基準(1981年)」です。地震大国である日本で、これはとても大きな転機でした。このことから見ても、安全の住まいを実現するために積極的に耐震診断を受けたいところです。

各自治体では、耐震診断や改修に補助金を出す制度を設けていますので、このようなものを利用し、まずは診断だけでも受けておいた方がよいでしょう。既存不適格建築物は、後に法の改正により不適格となっただけだということで、その存在が”猶予”されているのです。安全面を考えれば、耐震基準を満たしておくことは必須条件ではないでしょうか。

大規模リフォームの際には、現在の建築基準法を満たす必要がある

家全体に手を入れるような大規模リフォームを行う際には、敷地や建物全体を現行の建築基準法に適合させる必要があります。このため、見込んでいた予算を大幅にオーバーしてしまうことも考えられます。また、図らずも建築時点から違反であった建築物であった場合は、既存不適格建築物とみなされず、リフォームする場合は建物の一部だけでなく全体を現行法に沿ったものにしなければなりません。

大規模リフォームとせず、一部の増改築でこれらの問題をクリアできる可能性がないかを探るためには、リフォームを得意とする建築家の知恵と腕が必要な場面です。もちろん、耐震性の問題があれば現行の耐震基準を満たしたいものですが、ちょっとしたリフォームで快適な住まいとなるのであれば、専門家のアイディアがより重要となります。

 

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