火災保険は年末調整の控除対象となる?

保険

 

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年末調整で払ったお金が返ってくれば、特をした気分になりますが、結論から言うと火災保険は年末調整の対象にはなりません。

しかし、場合によっては年末調整で控除を受けられることがあります。

また、地震保険については年末調整の対象になります。

と、少々ややこしい部分でもありますので、この記事では「火災保険と年末調整との関係」についてご紹介させていただきます。

ぜひ最後までご覧ください。

 

☆記事全体の要点

① 火災保険は年末調整で控除を受けることが出来ない。しかし、旧長期損害保険料控除の対象であれば、控除を受けることが可能である。

② 地震保険は年末調整の控除対象であるため、火災保険と同時に加入している場合でも、地震保険料の部分は節税が期待できる。

 

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火災保険と年末調整

年末調整とは、給与所得者に対して一年間(1月から12月)の給与、賞与、賃金、源泉徴収した所得税などを12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整する制度です。

企業に雇われているサラリーマンや公務員でしたら、毎年年末調整の書類が届くのでお馴染みのものだと思います。

年末調整は、給与や賞与の他、個人的に加入をしている生命保険や損害保険の1年間の支払額も申告することになっています。

各保険会社から毎年10月頃に控除証明書が届くので、年末調整の書類と共に添付をして提出した経験があるでしょう。

年末調整は書類を書くのに手間がかかりますが、基本的に書類さえ提出すれば企業側が手続きを行ってくれるので、詳しいことについてはあまりご存知ない方も多いかもしれませんね。

 

そんな年末調整ですが、上述したとおり火災保険は控除対象になりません。

なぜなら、平成18年に行われた税制改正で損害保険料控除が廃止されたため平成19年1月1日以降は所得控除の対象から外れているからです。

以前は所得控除を受けることができましたが、現在では受けられない仕組みになっています。

火災保険を備えていない方のなかには、年末調整の対象にならないことを懸念する意見が多く見られると思います。

参考までに、年末調整で控除される保険料には以下のものがあります。

・生命保険料

・地震保険料

・社会保険料

これらの保険料は、年末調整の控除対象になるので覚えておきましょう。

 

☆章の要点

① 年末調整とは、一年間の給与や所得税を計算して所得税の過不足を調整するものである。これは、サラリーマンや公務員であれば企業側が行う。

② 火災保険料は年末調整の控除対象外である。なぜなら、現在は損害保険料控除が廃止されているからである。

 

 

〈年末調整と確定申告の違い〉

年末調整と似た制度として確定申告があります。

おそらく耳にしたことのある言葉だと思いますが、年末調整と同時期によく話題になるので違いがわからない方も多いと思います。

一番の違いは、年末調整は企業側が社員の所得税額を計算するのに対して、確定申告は納税者が自分で所得税額を計算して税務署に申告をし、納付するということです。

確定申告は、主に自営業者が利用する制度だと考えておいて良いでしょう。

また、所得税の確定申告には申告期間が定められており、毎年2月16日から3月15日の間に前年の1月1日から12月31日までの所得税額を申告するようになっています。

さらに、企業からの給与所得者のなかでも次に当てはまる方はご自身で確定申告が必要です。

・その年の給与金額が2,000万円を超える方

・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える方

・2ヶ所以上から給与を受けている方

・住宅ローン控除の適用を受ける方

・雑損、医療費、寄附金控除の適用を受ける方

・配当控除の適用を受ける方

・同族会社の役員等で、その同族会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている方

これらに当てはまる方は、企業から給与を受けていても確定申告が必要です。

年末調整とは異なり、ご自身で定められた期間内に手続きをしなければならないので、しっかりと覚えておきましょう。

余談になりますが、近年ではサラリーマンの副業が認められる時代になってきており、年末調整とは別に確定申告をしなくてはならない方が多いと思います。

副業で20万円以上の所得があれば確定申告をしなければなりませんが、逆に言うと20万円以下の場合はしなくても良いということになります。

しかし、その場合でも住民税の申告はしなければならないので、期間内に定められた手続きをしておきましょう。

 

 

地震保険料は年末調整の控除対象になる!

前章でも触れましたが、地震保険料に関しては年末調整の控除対象になります。

「火災保険とは関係ないのでは?」と思われる方が多いと思いますが、実は大いに関係深い存在なのです。

なぜなら、地震保険は火災保険と必ずセットで加入することになっているからです。

そのため、火災保険料は年末調整の対象外ですが、地震保険料の部分は控除を受けることができる仕組みになっています。

節税には役に立つので、火災保険のみを契約している方は、安心を得ることと保険料控除のために地震保険に加入することをおすすめします。

具体的な控除額は、以下のとおりです。

保険料 控除額
5万円以下 支払額の全額
5万円以上 5万円

 

このように、保険料に合わせて控除額が設定されており、保険料が安いと全額が控除される仕組みになっています。

加えて、賃貸住宅にお住いの方でも、地震保険に付帯している家財保険に加入をすることで地震保険料控除を受けることが可能です。

地震保険については、こちらの記事でもご紹介させていただいているので、ぜひご覧ください。

地震保険は火災保険と同時に加入するって本当?

 

☆章の要点

①地震保険料は年末調整の対象になるため、節税に役立てることができる。

②保険料が5万円以下の場合は全額、5万円以上の場合は5万円が控除される。

 

地震保険料控除を申告するには、毎月10月頃に各保険会社から送付される控除証明書が必要です。

これの原本は、年末調整の書類と共に企業に提出するものになります。

注意していただきたいことは、控除証明書には地震保険と火災保険の保険料が合算された金額が掲載されてくることがほとんどなので、ご自身で計算をし直さなければならないことです。

証明書では合算されていても、実際には地震保険料のみを申告することになるので、間違いのないように記載をしましょう。

また、生命保険料や社会保険料も同様に保険料控除が保険会社から送られてくる仕組みになっているので、いずれも無くさないように保管をしておいてください。

 

火災保険はどのような時に年末調整を受けられるの?

火災保険は基本的に年末調整の対象にはなりません。

しかし、例外として長期で契約している火災保険の保険料は、旧長期損害保険料控除の対象となり年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。

上記の対象になる場合は、以下の2点です。

1.       平成18年12月31日までに締結した保険期間が10年以上で、且つ満期返戻金があるもの。

2.       平成19年1月1日以後にその保険契約等が変更されていないもの

 

以上に該当する火災保険契約であれば、特例として年末調整で控除されるのです。

また、具体的な控除額は以下のとおりになっています。

所得税の年間控除

対象保険料

控除額
1万円以下 支払額の全額
1万円以上2万円以下 支払保険料×1/2+2,500円
2万円以上 15,000円

 

もし一つの契約のうち、地震保険料と旧長期損害保険料の両方が控除される場合は、いずれか一方の保険料控除のみが適用されます。

基本的に火災保険は年末調整の対象外ですが、長期で契約している場合は旧制度に当てはまる可能性があるので、思い当たる方はご自身の火災保険を見直してみてください。

 

☆章の要点

① 火災保険の旧長期損害保険料控除の対象になる場合は、年末調整で控除を受けることができる。

② 所得税の保険料控除対象額は、支払っている保険料によって限度額が定められている。

 

火災保険は控除対象外であるため、保険料を支払っていても節税にはならないと思いがちです。

しかし、大切なのは節税よりもあなた自身を守ることです。

そのため、まだ火災保険に加入をしていない方は、今一度火災保険の補償を持っておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

見積もり等をイメージするために役立つのは、火災保険の一括見積もりサービスです。

これを利用することで、複数社の火災保険を比較することが出来るため、より最適な保険を選ぶことが出来ます。

一括見積もりについては、こちらの記事でもご紹介させていただいているので、ぜひご覧ください。

戸建て住宅にかける火災保険の一括見積もり

 

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