建築条件付き宅地とは

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更地を購入すると、その土地に合った自由設計の家が欲しくなり、気に入った建築家や工務店を探したくなるものです。土地に「建築条件付き宅地」という但し書きが入っていたなら、指定の建築業者でしか建てられない条件がかけられており、多少の不自由を感じることもあります。

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「セット価格?」―土地だけ見ると安い事も

安い宅地が利便性の良い場所に見つかると嬉しくなるものです。ですが、確認して頂きたいことがあります。その土地は「建築条件付き宅地」ではないでしょうか。通常、この建築条件付き宅地は格安に設定されています。

その理由は、「土地も売りますが、決められた建設業者で建ててくださいね」という条件を付して、セット価格のような扱いになっているからです。指定される建設業者は、その土地を売っている会社の子会社か関連会社であることがほとんどです。土地は若干安く売っても、建築費で利益を上げるというビジネスモデルなのです。

 建売住宅との違い・注意点

「建築業者が決まっているのなら、建売住宅と変わらないのでは?」という疑問が生じるかもしれません。答えはNo、です。

建売住宅は既に建築済みのもので実際に見学し購入できるのに対し、建築条件付き宅地はプランニングすらされていない状態です。指定業者が建てた家の図面や写真を参考に、プランニングを進めることが多いでしょう。建築業者が決まっているだけで、図面を一から引くのですから、いわゆる完全自由設計であることも珍しくありません。

一つ注意点があるとするなら、「建てるのなら●●工法で」という心づもりがあった場合です。その建築業者が希望する工法に対応していない場合、それを諦めざるを得ないこともあります。

「土地売買契約」の後に「住宅建築請負契約」を行う

独占禁止法に触れぬよう、土地の売買契約と住宅の建築の契約は別の時期に行います。平成15年に公正取引委員会の見解が変更されるまでは、土地の購入から住宅建築請負契約までは3ヶ月以内というルールがあり、今でもそれに準じている会社もあります(今は3ヶ月に限りません)。

土地を購入したはいいけれど、打合せを重ねても思った通りの家になりそうもないという場合、土地の代金はそのまま返金されます。

ここでも注意点があります。契約を解除する際の条件を確認しておくことです。条件次第では、「土地代は返却するが、媒介報酬は頂きます」といったことにもなりかねませんので、土地売買の契約前に充分確認をしておくべきなのです。

どうしても指定業者ではダメだと判断した時には、「条件を外して」と交渉することも可能です。相手方が承諾しないこともあるでしょうが、土地代を何割か上乗せすることで承諾を得られることもあります。あきらめずに相談してみるのも悪い事ではありません。

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