定期借地権とは

住宅建築用語集
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定期借地権とは

 

定期借地権とは、期間を定め、土地の利用権利を得る方法を指します。平成4年に「借地借家法」が定められたと同時に生まれた制度で。土地を買わずに借り、そこに家を建てることで住まいを安く手に入れられるというメリットがあります。

「家は自分の代だけでいい、その分安く建てたい」「土地や家の問題を子や孫に残したくない」といったお考えをお持ちの方には、一考の価値のある方法です。

 

土地の固定資産税は貸主が払う

土地の名義は貸主のままですので、毎年支払うべき固定資産税を「建物だけ」に圧縮することができます。その代わり、

・毎月(賃貸物件のように)土地利用代金を支払う

・契約方法によっては、更地にして返さなければならない

という点に注意が必要です。

 

定期借地権には3つの種類がある

定期借地権は次の3つの種類があり、それぞれに特徴があります。

・一般定期借地権=50年以上/建物用途限定なし/契約満了後は更地にして戻す

・建物譲渡特約付借地権=30年以上/建物用途限定なし/契約満了後は建物を貸主が買い取る

・業務用定期借地権=10年~50年/事業用建物(コンビニエンスストアやファミリーレストランなど)/契約満了後は建物を買い取ってもらえない

一般の戸建て住宅で採用されるのは、一般定期借地権ないしは建物譲渡特約付借地権です。

一般定期借地権の場合、

・保証金(その土地を借りるための頭金のようなもの)=土地の価格の20%~25%ほど

・年間地代=土地の価格の0.5%~1.5%ほど

を支払います。50年間支払うと、概ね「土地代」とほぼ同等の額となりますが、

・土地部分の固定資産税+都市計画税を支払わなくてよい

・土地を住宅ローンに組み込んで支払う場合に比べ、土地代の利息分を圧縮できる

というメリットがあります。

 

定期借地権のデメリット

定期借地権という仕組みを使い家を建てる場合、民間の住宅ローン(銀行独自の商品)に通りづらい面があります。家は概ね20年で価値を失うという考えが一般的である一方、土地は大幅な路線値下落が起きない限り資産としての価値を持ち続けるからです。

その土地があなたのものでない以上、残念ながら「貸し渋り」に遭ってしまう可能性は致し方ないところかもしれません。

また、長寿命化の進む日本において、契約期間が30年ないしは50年でよいのか、という疑問を抱く方もいらっしゃるかもしれません。

土地は買わず安く家を建てることがよいのか、土地まで購入し子や孫までに引き継いでいくのがよいのかという、根本的なところから考え、よい選択をしてください。

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