建蔽(ぺい)率とは

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防火面と住環境への配慮面などから、土地には各種の規制がかけられることがあります。エリアによって異なりますが、都市計画で定められた用途地域により敷地面積に対しての建築面積割合が設定されており、これを「建蔽(ぺい)率」と呼びます。

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100坪の敷地に30坪の家が建っているなら―建蔽(ぺい)率は30%

敷地面積に対しての建築面積を建(ぺい)率と呼びます。そのため、見出しに挙げたように100坪の敷地に30坪の建物が存在すれば、それは建蔽(ぺい)率30%となります。この計算式に用いられる数字は、あくまでも建築面積で、延べ床面積ではありません(※延べ床面積を用いると“容積率”となります)。

単純に考えたなら、建蔽(ぺい)率70%と定められた土地があったのなら、30%は周囲との距離を保つべきスペースに使用しなければならない、ということです。

逆引き的に考えてみましょう。ある土地に、四方をぐるりと犬走り程度の空間を設けただけの家を建てたとした場合、建蔽(ぺい)率は60%~70%となります。せっかくの一戸建てならば、むしろ建蔽(ぺい)率のハードルは低めでもよいのかもしれません。より長時間の日照や風の通りを確保したい、ちょっとでも庭が欲しいというご希望はないでしょうか。(※生活に必要なスペースは、容積率で稼ぎ出すプランを練ります)

建ぺい率はどうやって決まる?

建ぺい率は、都市計画によって定められた用途地域によって決まります。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域ならば、30%~60%までのいずれかです。第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域ならば、50%~80%までのいずれかとなります。

市街地から車や電車で30分も離れると、街並みのイメージが「縦」から「横」へと変化するのは、この都市計画によって定められた用途地域が影響しているからなのです。用途の混在を防ぐことを目的とした用途地域は、将来の都市のあり方をプランニングし、健全なまちを維持するために必要な決め事です。

緩和措置が採られるケースも

用途地域とプラスして防火地域の指定を受けている土地で、耐火建築物を建てる場合、10%~の緩和を受けることのできるケースがあります。また、角地では一定の条件を満たした場合、10%の上乗せを認めることもあります。建築許可を下す自治体(特定行政庁)によって判断はまちまちですので、個々に指導や判断を受けることとなります。

これは、専門家である建築家のテリトリーですので、与えられた条件下で最善のプランを立ててくれるはずです。

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