23 Apr 2014
住宅ローンを組むとき、「ちょっとでも得をする道がないか」と考えます。
それでなくとも高いお買い物です。
ローンの金利とともに気になるのが「住宅ローン減税」。
住宅を購入したときに利用できる税制優遇制度が、この住宅ローン減税です。
この住宅ローン減税、現在では中古一戸建てやマンション購入、一定のリフォームの場合でも適用されます。
ここでは、混乱を避けるために中古は除き、新築一戸建てをまずメインに置き、その適用条件をチェックしていきたいと思います。
2014年4月からは最大控除額が拡大
2014年4月から消費税が5%から8%に引き上げられました。
それに伴い、住宅販売にも駆け込み需要がありました。
その反動で住宅需要が落ち込むことを避けるために、この最大控除額の拡大が施行されました。
そのため、「家を建てることを考えていたけれども、増税のタイミングに間に合わなかった」と肩を落とす必要はありません。
住宅ローン減税(控除)とは、年末の住宅ローン残高に対して一定率の所得税が戻ってくることを差します。
2014年3月末までに引き渡しをされた家に関しては、控除対象借入限度額は最大2、000万円(長期優良住宅の場合は3、000万円)、控除期間は10年、10年間の最大控除額は200万円(長期優良住宅の場合は300万円)でした。
これが、2014年4月から、控除対象借入限度額は最大4、000万円(長期優良住宅の場合は5、000万円)、控除期間は10年、10年間の最大控除額は400万円(長期優良住宅の場合は500万円)となりました。
ちょっとわかりづらいので、住民税からの控除上限額から見てみましょう。
2014年3月までは、控除上限額が9万7、500円だったのに対し、2014年4月からは、控除上限額が13万6、500円となったのです。
これらの金額が、まずは所得税から控除され、それでもなお引ききれずに余る場合は住民税からも控除されます。
ある試算によると、増税後に家を購入してもこれらの控除で”トントン”になるとのこと。
増税されたからと言って、家を諦めることはありません。
住宅ローン減税を受けるための条件
では、具体的にこの住宅ローン減税を受けるために必要な条件をチェックしましょう。
(いずれも、一戸建て・マンションを含みます)
- 新築から6カ月以内に入居していること
- 適用を受ける各年の年末(12月31日)まで居住していること
- 合計所得金額が3000万円以下であること
- ローンの返済期間が10年以上あること
- 登記簿に記載される床面積が50平方メートル以上あること
- 床面積の2分の1以上が本人の居住用の面積であること
などです。
また、
- 自分自身で確定申告を行う必要がある
ことも条件ですから、住宅を取得した翌年の確定申告期間内に税務署に出向く必要があります。
もちろん、相談は確定申告期間内でなくても大丈夫ですから、自分が家を購入してすぐに、その対象になるのか、なるのだったらどんな書類が必要かなど早め早めの相談が大事です。
期間中、特に後半になると税務署窓口にたつ担当者も、税理士もとても多忙になり相談も難しくなります。
ローンが夫婦合算であっても、減税対象は主な収入を得ているご主人のみ
主たる収入を得る人(通常はご主人)が単独でローンを組めない場合、奥さんの収入を合算してローンを組むことになりますが、この時、ローン減税の対象となるのはご主人のみ。
これを避けるためには、ご主人、奥さんそれぞれで単独のローンを組むことが必要です。
中古住宅(中古マンション)の場合は?
中古住宅や中古マンションの場合でも、住宅ローン減税の対象になります。
先の一戸建て新築住宅購入の条件に加え、以下のポイントをクリアする必要があります。
- マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内である
- 耐火建築物以外は取得時点で築20年以内である
- 贈与された物件ではない
- 生計を同一にする家族や親族などからの購入ではない
などです。
リフォームはどう?
もちろん対象になります。
先の一戸建て新築住宅購入の条件に加え、以下のポイントをクリアする必要があります。
- 自分で所有し、なおかつ居住する家のリフォームである
- 工事費用が100万円以上である
- 一定の省エネ、バリアフリーリフォーム、または耐震リフォームなどである
- 店舗併用住宅の場合ならば、居住用部分のリフォーム費用が2分の1以上である
などです。
もちろん、収入に対しどれだけの金額が控除されるかは、ケースバイケース。
早め早めに、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
条件を知っておく事で有利に進めましょう
消費税が8%に増税されたからと言って、家を諦めることはありません。
この、2014年からの住宅ローン減税拡充により、控除される額が増えるのですから、大幅に家の質を落とすことなく家を建てる事ができます。
その他にも、この住宅ローン減税拡充とは別に「すまい給付金」と言う、一定の収入以下の条件下(年収510万円―目安)でも家を取得しやすくする制度も設けられました。
家の購入方法や、夫婦間の収入のバランスも、家族によりさまざま。
転勤により住まいを変えざるを得ない場合もあるでしょう。
税金は、前年(~12月31日まで)の状況で判断されるものですから、専門の人に、先手先手で相談をしておくようにしましょう。
せっかく拡充された「住宅ローン減税」。
適用を受けるためにも、各種条件をクリアしておきたいものです。
知っておきたい6つのポイント
2014年4月に拡充された住宅ローン減税。
これを受けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 新築から6カ月以内に入居していること
- 適用を受ける各年の年末(12月31日)まで居住していること
- 合計所得金額が3000万円以下であること
- ローンの返済期間が10年以上あること
- 登記簿に記載される床面積が50平方メートル以上あること
- 床面積の2分の1以上が本人の居住用の面積であること
これらをクリアすることで、住宅ローン減税を受けることができます。
また、注意点としては
- 夫婦合算のローンの場合、主に収入を得る人のみが控除を受ける対象となること
- 生計を同一にする家族や親族などからの購入ではない
なども挙げられます。
家を購入するにあたり、お金の問題はとても大事なことです。
ライフプランなどと併せて、ファイナンシャルプランナーなどのお金の専門家に想定される色々なパターンを相談しておくことも重要。
消費税増税に負けないためにも、この住宅ローン減税など利用できるものは最大限に利用し、満足のゆく家づくりができるよう、事前の手立てを打っておきましょう。



